2020/06/01に任天堂のガイドラインが更新されました。
更新箇所はこちらです。



ふ~ん よくわからないけど関係ないじゃん!!
と思っていましたが、Twitterで話題になっているので詳しく見てみました。
※法律関連の知識は詳しくないので参考までに!
更新内容について
このガイドラインは、個人であるお客様による任天堂のゲーム著作物の投稿を対象としています。法人等の団体による投稿や、投稿者が所属する団体の業務として行う投稿は、このガイドラインの対象ではありません。
このガイドラインは個人に対するガイドラインになります。
「法人や団体による投稿は別ですから気をつけてください。」というガイドラインになっています。
ただし、別途契約が締結された以下の法人に所属する投稿者は、所属する団体の業務として行う投稿であっても、個人であるお客様と同様に、このガイドラインに従って、任天堂のゲーム著作物を利用した投稿を行うことができます。(2020/6/1 追記)
法人や団体でも一部の法人はこのガイドライン内の活動を認めますよ。とのことです。
法人に所属する投稿者
「法人に所属する投稿者」はもちろん法人扱いされているということですね。
この文面ですが、噛み砕くと個人ではない人「会社の名前を使って投稿する者」と考えています。
影響する人
個人ではない「会社の名前を使って投稿する者」ってどんな人という事ですが、
代表的な例が企業所属のVtuberですね。
一番親しみのある法人のゲーム投稿者と言えるでしょう。
その為、にじさんじ以外のVtuberが任天堂作品を投稿できないのではないかと少し話題になっているようです。
企業所属のVtuberは企業がモデル作成し企業が運営しているチャンネルで投稿や配信を行っています。(例外もありますが…)
Vtuberには企業所属でない個人で活動されているVtuberもいらっしゃいますがそちらの方こちらのガイドラインが適応されますね。
続いて〇〇所属とついてる活動者ですね。所属先が法人であれば、それは法人の活動となりこのガイドラインは適応されないと考えています。
影響しない人
個人活動であれば影響しない、と言えるでしょう。
具体的には法人に所属していても法人の名前を表に出さずに活動していればそれは個人活動内と言えると思います。
※でなければ普通のサラリーマンも対象になってしまうので。。。
対象企業について
- UUUM株式会社(吉本興業所属を含む)
- 株式会社ソニー・ミュージックマーケティング
- 株式会社東京産業新聞社(ガジェット通信)
- いちから株式会社

「UUUM株式会社(吉本興業所属を含む)」はUUUM所属のYoutuberおよび最近話題のよしもと芸人によるゲーム実況はガイドライン適応ということになりますね。逆に吉本興業やUUUMに所属していない芸人はガイドライン適応外ということになるでしょう。
ただし、芸人さんは「ホリプロ所属〇〇」みたいにつけてる人なんてほぼいないので個人活動だと言えるんですかね。

「株式会社ソニー・ミュージックマーケティング」ですが、調べてみましたが正直なぜここに記載があるのかわかりませんでした。イベント等で任天堂作品を利用することがあるのですかね。

株式会社東京産業新聞社(ガジェット通信)はニュースサイトの運営ですね。
たまにガジェット通信所属の〇〇さんという方をたまに見るのでそういう方、またはガジェット通信自体が任天堂作品を取り扱った活動がガイドライン適応されているという形になります。
「いちから株式会社」の活動で有名なのはVtuberの「にじさんじ」関連ですね。
「にじさんじ」による活動はYoutubeでのゲーム実況投稿が多いのでそれに対するガイドライン適応と言えるでしょう。
まとめ
ガイドライン適応かどうかは
個人活動か法人による活動かが重要な分岐点になりますね。
〇〇所属等記載して活動している方は、少し所属先に確認してみたほうが良いと思います。
任天堂のガイドラインの更新頻度はそこまで高くないので、記載されていなくても任天堂が許可している事は多々あると思います。私は芸能事務所や配信事務所(株式会社ライバーや株式会社e-streamなど)に所属しているタレントでもそちらの名前を使って活動しなければ(個人活動)問題無いと考えています。
プロストリーマーで事務所がスポンサー契約されていてスポンサー表記をされている場合は個人での活動かは判断が難しい気がしますね。
※個人に与えられたスポンサー契約もあるのでそちらなら問題ない
配信者の方へ
個人配信の方はまず問題無いでしょう。
個人でない方は所属先に確認中という形が良いと思います。
個人が任天堂に直接言う必要が無く所属先が許可を取れば所属されている方は全員対象になるので効率はいいと思います。
視聴者の方へ
許可されてないと叩く人が多いと思いますが、こちらのガイドラインは個人のガイドラインになるので「ガイドライン違反」ではなく「個人ガイドライン適応外」という事になります。
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